竹内事務所

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農地転用のご相談

農地転用とは、農地を農地以外にすることです。農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することで、一時的な資材置場などにする場合も農地転用になります。

農地に家を建てたい、というような場合は農地転用の手続きが必要です。
地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地です。また、地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が必要です。

農地の売買契約や登記について
農地の売買契約や登記は農地転用の届出が済む、または許可を得る前にはすることができません。 一般的には、転用が済んだら売買しますよという、停止条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまり、手続きを終えた後に本契約をする必要があります。 登記の場合も、転用許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。

無断転用には厳しい措置が取られます
無断転用者には工事などを中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は罰せられます。

農地転用の許可申請

  • 手続きの申請先 都市計画法による市街化調整区域にある農地を転用する際は、農地転用の許可を得る必要があります。農地転用の許可申請は、各市町村の農業委員会にします。
    農業委員会で異議がない場合、1,000㎡未満の農地は県農政事務所または、行政センターに申請書が送付され、神奈川県農業会議で諮問、答申がなされた上で許可が下ります。1,000㎡以上の農地は、県農政事務所または、行政センターから、さらに県農地課に送付され神奈川県農業会議を経て許可が下りるという流れになります。
  • 農地が4haを超える場合 転用しようとする農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となるので、上記とは異なります。
  • 市街化調整区域にある農地 許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。当事務所では、煩雑な手続きの書類の作成、農地転用の為の準備等の相談を承っております。農地転用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

市街化調整区域の建築許可申請

市街化調整区域では、建築行為は都市計画法で厳しく制限されています。市街化調整区域で家を建築する場合、もともとある建物を改築、用途変更する場合、所轄の行政機関へ申請し、建築許可が必要になります。市街化調整区域で建築許可をしないと後から建築行為のストップや取壊しという行政命令といった事態になりかねませんので、ご注意ください。

  • 市街化調整区域の家を建替えたい 市街化調整区域内に家を建てる場合の都市計画法43条申請には、分家住宅、大規模既存集落、いわゆる線引き前宅地等の要件が必要です。建替えの場合でも既に建物があるからと言って容易にできるとは限りません。居住年数や建築規模、建物の用途等によっても異なります。

農地の売買・賃貸

農地(市街化区域内の農地を含む)を農地として売買、賃貸借等をする場合には、原則として、農業委員会(権利取得者が当該農地の所在市町村外に居住している場合は都道府県知事)の許可が必要です。
「許可指令書」が無いと農地の所有権移転登記が出来ませんし、許可を受けないで売買や賃借したりすると、農地法92条により罰せられることがありますので注意が必要です。また、耕作する目的ではなく、転用の場合には、農地法5条に基づく許可が必要となります。